代襲相続に関する知識を弁護士が解説
遺産相続するときには「代襲相続」の知識が必要です。
代襲相続とは、子どもが親より先に死亡しているときに孫が相続することなどをいいます。
誰が相続人になるかを正しく確定するため、代襲相続に関する理解を深めておきましょう。
今回は相続放棄した場合や遺言で「相続させる」と書かれていた場合、養子の連れ子に代襲相続が認められるのかを含めて、弁護士が代襲相続に関する解説を行います。
1.代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているときに、相続人の子どもが代わって相続人になることです。
たとえば、子どもが親より先に死亡している状態で親が死亡すると、子どもの子どもである孫が相続人となります。
代襲相続が起こった場合、先に死亡していたもともとの相続人(たとえば子ども)を「被代襲者」、相続する人(たとえば孫)を「代襲相続人」といいます。
2.代襲相続が起こるケース
代襲相続が起こるのは、子どもや兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合です。
ただし、その範囲は被代襲者が子どもか兄弟姉妹かによって異なります。
2-1.子どもの場合は数代にわたって代襲相続する
子どもが先に死亡していて孫がいる場合には、孫が代襲相続人になります。
孫も先に死亡している場合、ひ孫が代襲相続します。これを「再代襲相続」といい、ひ孫を「再代襲相続人」といいます。
ひ孫も先に死亡していればひ孫の子どもが相続人になります。
このように、子どもなどの直系卑属の場合には、代襲相続が何代にもわたって延々と続いていきます。
2-2.兄弟姉妹の代襲相続は1代限り
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していて兄弟姉妹の子ども(甥姪)が生きていれば、甥姪が相続人になります。
一方、甥姪も先に死亡している場合、甥姪の子どもには相続権が認められません。
このように兄弟姉妹や甥姪などの「傍系」の親族のケースでは代襲相続は1代限りとなります。
子どもなどの直系の親族とは扱いが異なるので、間違えないように注意しましょう。
3.相続放棄と代襲相続
子どもなどの相続人が相続放棄した場合、代襲相続は起こるのでしょうか?
この点については否定されています。すなわち、相続放棄すると、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われるため、相続放棄しても代襲相続は発生しません。たとえば、子どもが親の借金を相続したくないので相続放棄した場合、孫は相続人になりません。
子どもの立場としては「孫に借金が引き継がれる心配は不要」なので、安心して相続放棄すると良いでしょう。
4.「相続させる」遺言と代襲相続
遺言で「相続させる」と書かれていた場合でも、指定された相続人が被相続人より先に死亡してしまうケースがあります。
「受遺者」が遺言者より先に死亡した場合には遺言は効力を失ってしまいます。一方で代襲相続が起こるなら、遺言によって指定された相続人の子どもが代襲相続できることになります。
そこで、「相続させる」という遺言が遺されていた場合に指定された相続人の子どもが代襲相続できるのか、争われた事例がありました。
この裁判例では、第1審は代襲相続を認めましたが、第2審は代襲相続を否定し、判断が分かれていました。最高裁による判断が待たれていましたが、最高裁は最終的に代襲相続を否定しました(最判平成23年2月22日)。
すなわち、「相続させる」という遺言も実質的には遺贈と変わらないので、遺言者の死亡によって遺言の効力が失われる以上、「相続させる」という遺言にも代襲相続は基本的に認められない、という判断です。「特段の事情がない限り、代襲相続は起こらない」と判断されました。
結論的に、遺言で「相続させる」と書いても代襲相続は発生しません。遺言者よりも相続人が先に死亡してしまって、その子ども孫に特定の遺産を与えたい場合には、あらかじめ、相続人が遺言者より以前に死亡していたときはその子ども当該遺産を相続させる旨の予備的な遺言を作成して取得者を指定しておく必要があります。
5.「養子の連れ子」の代襲相続
養子縁組をすると、養子に連れ子があるケースも少なくありません。
たとえば、AさんがBさんと養子縁組した場合において、BさんにはCという連れ子がいた場合です。
養子の連れ子にも代襲相続は認められるのでしょうか?
結論的に、養子の連れ子には代襲相続は認められません。連れ子は「養子縁組より前に生まれて」いて、養親との間に親族関係がないからです。
養親の孫とはいえないので、代襲相続はできないという理解です。
代襲相続後に生まれた子ども(孫)の場合
「連れ子」ではなく養子縁組後に生まれた子ども(養親にとっては孫)であれば、連れ子の場合と異なる状況になります。
養子縁組後に生まれた孫の場合、養親との親族関係が認められます。よって、養親が死亡した場合には代襲相続が起こるのです。たとえば、AさんとBさんが養子縁組をして、養子縁組後にDという孫(Bさんの子ども)が生まれたとしましょう。この場合、BさんがAさんより先に死亡し、その後にAさんが死亡したらDは代襲相続人として遺産相続できます。
このように、養子の子どもの場合には「養子縁組のタイミング」によって遺産相続の可否が変わってくるので、間違えないように正しく状況判断する必要があります。
6.代襲相続は専門家へお任せを
代襲相続が発生する場合、「誰が相続人になるのか」わかりにくくなっています。素人判断で間違った人を遺産分割協議に参加されてしまったら、せっかく話し合っても無効になってしまうので、そういった間違いをしないよう注意しましょう。
「まるっと相続」では弁護士や税理士、司法書士などが相続をまるごとサポートいたします。相続人の確定や代襲相続について、お悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。