遺産相続、相続税対策で生命保険を活用する方法
遺産相続、相続税対策において、「生命保険」を活用する方法があります。
今回は、「生命保険」を遺産相続、相続税対策に活用するメリットをご紹介します。。今後、遺産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
1.生命保険金には大きな非課税枠があること
そもそも、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
その相続により取得したものとみなされた生命保険金(死亡保険金)の合計額のうち、一定の金額に相当する部分については、相続税がかかりません。
生命保険金の非課税限度額は、次の算式によって計算した金額になります。
- 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、配偶者と2人の子どもが相続人になるケースで、子どもが死亡保険金を受け取った場合、1500万円までは相続税がかかりません。
現預金として遺産を残せば相続税の対象になるところを、一定の範囲で非課税にすることができますので、相当な節税が見込めます。
2.相続税の納税資金になる
生命保険を活用することのメリットは、相続税対策だけではありません。葬儀費用、相続税の納税資金としても有効です。
遺産相続により、相続税を支払わなければならない場合、相続人は相続税は被相続人の死亡後10か月以内に一括で支払う必要があります。ただし、遺産分割協議がまとまらない場合、遺産の多くが不動産などの換金が困難な財産だった場合、相続人の手元に自由に扱うことのできる現預金がないケースが考えられます。すると、相続人が相続税を支払えなくなってしまいます
このようなとき、活用できるのが生命保険です。被相続人が死亡したときにまとまった死亡保険金が入ってくるように用意しておけば、相続人らは受け取った死亡保険金で相続税を払えます。他の財産と異なり、相続が発生してから受取人1人が申請をして、保険金を短期間で受け取ることが可能です。遺産の中に現預金がなくても、受け取った保険金から支払ったり、一部補填したりすることができます。
相続税の納税資金が不足しそうな場合には、このように生命保険を利用することが考えられます。
3.相続放棄をしつつ、生命保険金を受け取ることができること
被相続人の財産の中に不要な不動産がある場合や被相続人が債務超過となっている場合には、相続放棄を行うことが考えられます。
相続放棄を行えば、不要な不動産や債務などを相続する必要はなくなりますが、その一方で、プラスの積極財産(現預金、株式、自宅不動産など)もすべて相続することはできなくなってしまいます。
しかし、保険金は、保険金受取人の固有財産であり(被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた場合を除く。)、相続財産に属さないので、被相続人について相続放棄をしても、保険金を受け取ることができます。
この点も、「生命保険」を遺産相続、相続税対策に活用するメリットの一つであると思います。
まとめ
生命保険を活用すると、効果的な相続対策、遺産相続を行うことができる場合があります。今後、遺産相続を控えている方で、具体的な方法が気になる方は、ぜひ「まるっと相続」の弁護士、税理士までお気軽にご相談ください。