土地の評価額が8割引になる「小規模宅地等の特例」について

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

1.特例の要件

例えば、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を、

①亡くなった人の配偶者、

②亡くなった人と一緒に住んでいた同居親族(※相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが必要です。つまり、期限までに売却などをしてしまうと、この特例を受けられないことになります。)、

③亡くなった人と別居していて3年以上賃貸住宅に住んでいる親族(その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが必要です。)

などが相続により取得した場合には、330平方メートルを限度に8割が減額される可能性があります。

具体的に言うと、330平方メートル(約100坪です。)以下の土地で、相続税評価額が3000万円の土地であれば、小規模宅地等の特例を使うことにより、600万円の評価額で土地を相続することができます。

なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地については、この特例の適用を受けることはできません。

2.必要書類

小規模宅地の特例を受けるための添付書類としては、以下のものが必要です。

 ① 戸籍謄本  ② 印鑑証明書  ③ 住民票  ④ 遺産分割協議書

この特例を使う場合には、必ず相続税の申告をする必要がありますので、ご注意下さい。適用要件や手続の詳細は、国税庁のHPなどをご確認ください。

3.相続税の相談は「まるっと相続」まで

金沢の「まるっと相続」では、弁護士、税理士、司法書士などの専門家が相続手続、相続税申告などを全般的に取り扱っています。今回の問題を含む、相続税の関係でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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