相続業務案内

遺言書作成

当事務所のサービス

遺言は、亡くなられた方の意思を実現するものですが、当事務所にご相談に来られた方の事案でも、遺言があれば良かったという事案が多くあります。
そこで、当事務所では、万が一のために備えて、遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
もっとも、ただ遺言書を作成すれば良いというものではなく、法律上有効な遺言書を作成することはもちろんですが、場合によっては遺留分等の問題にも配慮して遺言書を作成する必要があります。
また、遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者の指定をお受けすることも行っています。
遺言に関する業務は、長期にわたることも多いものになりますが、当事務所は弁護士法人ですので、継続的に安心してご利用いただけます。

公正証書遺言作成の流れ

「遺言者のヒアリング」弁護士が遺言書を作成したいという方の意向をヒアリングします。→「相続人・遺産の調査」必要に応じて、相続人や遺産の調査を行い、相続関係図や財産目録を作成します。→「遺言書案の作成」遺言者のヒアリングや相続人・遺産の調査の結果を踏まえ、遺言者の意思を効果的に実現するための遺言書案を作成します。→「公証役場との事前打合せ」当事務所が公証役場との事前打合せまで全て行います。→「公正証書遺言作成」弁護士と共に公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。公証役場に行くことが難しい場合には、自宅や病院に出張してもらうことも可能です。→(当事務所を遺言執行者に指定した場合:「遺言執行」遺言者が亡くなられた際に当事務所(弁護士法人)が遺言執行者に就任し、公正証書遺言の内容を実現するための任務を行います。)

料金

遺言書作成・遺言執行の料金は、次のとおりです。
相続人の人数・遺産の内容・事案の難易度等により増減額する場合もありますので、ご依頼いただく前にお見積りいたします。

(1) 遺言書作成

手数料(税別)
10万円~30万円

別途、公証人手数料等の実費がかかります。

(2) 遺言執行

遺産の額 手数料(税別)
~300万円の部分 20万円
300万円~3000万円の部分 1%
3000万円~3億円の部分 0.3%
3億円~の部分 0.1%

※遺言執行 料金早見表はこちらをご覧ください。

無料相談のご予約はこちらまで。弁護士法人 金沢税務法律事務所 076-256-1334
 予約受付時間 9:00~17:00(平日) ※お電話でのご相談は行っていません。 相談30分無料 夜間のご相談も可能
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