相続税Q&A

相続時精算課税について教えて下さい。

生前の相続税対策のために生前贈与がなされる場合がありますが、一定の要件を満たす場合には、通常の贈与税の課税制度である「暦年課税」ではなく、「相続時精算課税」を選択することができます。
「相続時精算課税」は、特別控除額2500万円までは贈与税がかからず、2500万円を超えて贈与税を支払った場合には相続時に精算する(相続財産に相続時精算課税を適用した贈与財産を加算して相続税額を算出し、支払った贈与税を相続税額から控除する。支払った贈与税額が相続税額を上回る場合は還付される。)という制度です。

 

相続時精算課税は,贈与者が65歳以上の親であり、受贈者(贈与を受ける人)が20歳以上の子(子が亡くなっている時は20歳以上の孫を含む。)であることが要件となります。
相続時精算課税を選択するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出する必要があります。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

 

それでは、相続時精算課税を選択した場合の課税について見ていきたいと思います。

 

対比するために、まず、通常の贈与税の課税制度である「暦年課税」から見ていきます。
「暦年課税」における贈与税額は、その年に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に下記税率を乗じて算出します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

例えば、その年に受けた贈与の合計額が500万円の場合は、(500万円-基礎控除110万円)×20%-25万円=贈与税額53万円となります。

 

これに対し、「相続時精算課税」における贈与税額は、その贈与者からその年に受けた贈与の合計額から特別控除額(通年で2500万円まで)を差し引いた金額に一律20%の税率を乗じて算出します。暦年課税の基礎控除110万円を控除することはできません。
例えば、子が父から1年目に1500万円、2年目に1000万円、3年目に500万円の贈与を受けた場合の贈与税は次のようになります。
1年目:(1500万円-特別控除額1500万円)×20%=贈与税額0円
2年目:(1000万円-特別控除額1000万円)×20%=贈与税額0円
3年目:(500万円-特別控除額0円)×20%=贈与税額100万円

 

そして、上記のケースで父が死亡し、子が唯一の相続人であり、相続財産が1000万円であった場合の課税は次のようになります(平成27年1月1日以降に死亡した場合の平成25年度改正に基づき算出しています。)。
(相続財産1000万円+相続時精算課税適用の贈与財産合計3000万円-基礎控除3600万円)×10%=相続税額40万円
相続税額40万円-支払った贈与税額100万円=-60万円ということで、相続税額を支払った贈与税額が上回るので60万円が還付されることになります。

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